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テーマ
試用期間と解雇 採用2カ月経過後


事例
試用期間は3ヶ月と就業規則で定められている。
採用2ヶ月後、突然会社から 来月末で解雇と通告された。

これは 不当解雇になるか?


考察のポイント
解雇権濫用法理 試用期間 就業規則 解雇予告手当 解雇事由



労働契約法16条では、

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。

と記されています。




よって、解雇は

@客観的に合理的な理由が存在すること

A社会通念上相当であると認められること

の2大要件がともに成立する場合でなければ 無効となります。





能力のない従業員を解雇できるのは経営者の当然の裁量権だろ!

と経営陣が言いたくなる気持ちは分かりますが

今の日本の労働法制では、

能力のない従業員であっても、即時解雇することは簡単にはできないのです。







能力のない従業員に、

その能力の向上のために会社が指導、教育を繰り返したにも関わらず能力が向上されない

場合に初めて、正当な解雇ができる場合がある と考えるべきだと筆者は考えます。

 
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