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テーマ
有給休暇と時効の関係


事例
有給休暇はいつまでに利用しないといけないのか?


考察のポイント
有給休暇 時効



利用しないといけない という意味は語弊が生じるかもしれませんので、

一般論としての 有給休暇の請求に関する時効について説明します。






労働契約法115条では


この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、

この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。



と記されています。

この条文をもとに 有給休暇の時効は2年間と考えられています。(昭22.12.15基発501号)




すなわち、有給休暇を与えられた日 から起算して2年経過したら

その分の有給休暇を取得していなかったとしても、その後は取得できないという意味です。





ですので、10年勤めて今年度も前年度も全く有給休暇を取っていなかった者は

今年の分と 前年の分の合計の最大40日

の有給休暇を取得できる可能性があると思われます。


 
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