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残業の定義ってなんですか?終業時刻以降働かせなけばいいんでしょ
事例
残業の定義 と よくある事業主の誤解
考察のポイント
残業 労働時間 早朝出勤
残業の定義とは
一般論で言うと、
1日の所定労働時間を上回る労働時間です。
8:00〜18:00 (内12:00〜14:00は休憩時間)
という例で考えましょう。
通常1日の所定労働時間は 8時間がMAXです。(例外可能)
例においては、
実質的に労働時間は8時間となりますので、法律要件は満たしています。
事業主さんのよくある間違いは
1.早朝出勤をOKにして18時以後に働かせなければ割増賃金は払わなくていい
2.12:00〜14:00であっても、客が忙しければ
休憩中でも社員は手伝うことが当然
という間違いです。
1のケースも2のケースも、
働かせることによって、1日の総労働時間が8時間を超えるので、
8時間を超えた部分は残業代を支払わなければなりません。
また、2の場合は 本来与えなければならない休憩時間を与えていないので
労働基準監督署に厳しく指導もされえます。
結論から言うと、
労働基準監督署に逆らって ろくなことにはなりません。
分かりやすいのが、助成金の申請すらできなくなることです。
法律をきちんと守っている限り
労働基準監督署から指導されることはありませんので、法令順守しましょう。
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