トップページ >> 賃金・手当 |
|
テーマ
昇給の時期は7月が良い?
事例
弁護士から、昇給の時期は7月が良いとアドバイスされました。これって本当?
考察のポイント
算定 随時改定 昇給
ある会社では7月に昇給がありました。
なぜ7月に昇給したのか聞いたら、顧問弁護士にアドバイスを受けたから とのこと。
私言いました。
『その弁護士は誰ですか? 弁護士は、無試験で税理士にもなれるんですけど、
その弁護士はおそらく何も分かってないですよ。顧問替えたほうがいいですよ?』と。
なぜ、7月に昇給することをアドバイスする弁護士・コンサルタントがいるのでしょう?
それは、彼らは経費節約と思っているからです。
どういうことかと言うと、
【健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届】(以下、算定届)
は、その年の4月、5月、6月に実際に支払われた給料を届け出ることになり、
この額に応じて、その年の9月から翌8月までの社会保険料が決定されるから、
昇給する前の低い給料で算定届を提出すれば、社会保険料も安くできる
とのたまっているだけみたいです。
確かに、7月に昇給し10月から随時改定されれば、9月分の社会保険料は少し安いかもしれません。
しかし、なぜ税理士・社労士は7月昇給を勧めないのか?
その大きな理由は、役員報酬(役員給与)、すなわち 『損金不算入』を理解しているからです。
役員報酬のうち損金算入が可能なのは、
事前に毎月の報酬と賞与額を届け出る「事前確定給与」 と
非同族会社の役員に対して客観的な基準で支給額が確定する「利益連動給与」 と
中小企業の社長に対する役員報酬で一般的な「定時同額給与」です。
「定時同額給与」を使っていれば、
役員報酬も7月昇給としてしまうと、『損金不算入』となる可能性が高いので、
結局、社会保険料は少し節約できても、それ以上に税金を大きく払う結果になる
のです。だから、税理士・社労士は7月昇給は勧めません。
弁護士だから何でも知っている
ということはおそらくないでしょう。
人を信じることは大切ですが、
無責任に美辞麗句を並べ、人を騙す人もいることも理解しましょう。
先日の個人的体験です。
ある弁護士に相談しました。
この弁護士、ホームページでは、『困っている人を助けたくて弁護士になった』
と書いてありました。
良い人だったらいいなぁと思って相談しました。
この弁護士に言われました。
『安い仕事は 面倒だから しない。』と。
信頼できそうな弁護士をようやく探し当てても お金にならないからと相談もまともに聞こうともせずに
困っている人を平気で無視する『困っている人を助けたくて弁護士になった』という偽善者NK弁護士。
私はN弁護士が嫌われている理由が分かりました。
が、一般人が騙されないか?心配です。
|
|
|
|