人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!は、人事労務相談を通じて、会社と社員の発展をサポートします。

人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!:メインバナー
トップページ 新しく相談する 社員研修を申し込む 顧問契約を申し込む お問い合わせフォーム 運営者

トップページ  >>  労働時間
テーマ
パート社員の有給休暇


事例
パートだから有給休暇は無いのですか?


考察のポイント
有給休暇 パート アルバイト



労働契約法39条3項では


 週の所定労働時間が30時間未満の労働者 かつ

@1週間の所定労働日数が4日以下

 または

A1年間の所定労働日数が48日以上216日以下

については、その労働日数に比例した年次有給休暇が与えられる


旨が記されています。 これは年次有給休暇の比例付与 と呼ばれます。



この制度保証により

パート・アルバイトの者であっても 有給休暇を取得できます。


ただし、比例付与の場合の有給休暇日数は

フルタイム雇用者よりも少ないです。


 
人事労務相談所:

こんな時どうすりゃいいの?
教えて社労士さん!







問題社員

セクハラ

パワハラ

メンタルヘルス

怪我・病気

採用・解雇

賃金・手当

労働時間

残業

休日・休暇

有給休暇

非正規

労災申請

失業申請

年金申請

助成金申請

社会保険手続

就業規則

業務命令

配転・出向

成年後見

社労士変更

法改正

その他



All rights reserved to 人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!