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テーマ
トライアル雇用助成金とパートタイム
事例
トライアル雇用助成金がもらえなかった。なんで?
考察のポイント
トライアル雇用 助成金 パートタイム フルタイム
先日、事業主自らハローワークで求人募集をかけて、
その際、トライアル雇用併用求人の手続きをしていたのですが、
結果として、トライアル雇用助成金の支給申請すらできませんでした。
今日はその理由と今後の対策のための勉強という記事になります。
トライアル雇用助成金を前提として
事業主がハローワークに求人を出すときには、
必ず ハローワークの担当者に トライアル雇用希望 である旨を伝えなければなりません。
トライアル雇用助成金の対象者は
・雇用形態が<フルタイム>でなければなりません。
フルタイムとは、トライアル雇用期間である最長3ヶ月経過後に、
働く時間が その他の従業員の週のMAX時間のこと。
この時間数は
30時間を超えていなければ 雇用保険の被保険者に該当しないので
30時間は超えていないければトライアル雇用助成金の対象とそもそもなりません。
就業規則等で週所定労働時間が
40時間となっていれば、 フルタイムは40時間となり、
44時間となっていれば、 フルタイムは44時間となり、
32時間となっていれば、 フルタイムは32時間となります。
※ 注意点
時給制で給与を支払う場合であっても
<フルタイム>で求人を出すことは可能なんです。
・面接
トライアル雇用助成金の対象となるのは、
ハローワークからの紹介者に限られ、かつ、
本人もトライアル雇用であることを了承している必要があります。
ハローワークからの紹介状に従って、面接を行い
その採否をハローワークに連絡する際に、
求人内容 と 面接後の採用条件が大幅に異なっていれば
トライアル雇用助成金の対象とならないこともあります。
ですので、面接中に
応募者との合意が募集条件と一部変更することになりそうな場合は
その場でハローワークの担当者に
一部変更されても トライアル雇用助成金の対象となるか
確認してください。
採用決定後にトライアル雇用助成金の対象者でないと判断されたら
決してトライアル雇用助成金は支給されませんから。
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