トップページ >> 非正規 |
|
テーマ
最低賃金以下の業務委託契約
事例
時給換算すると最低賃金以下となる業務委託契約は有効か?
考察のポイント
最低賃金 業務委託
ブラック社労士は
最低賃金以下で労働を搾取することを提案します。
最低賃金以下で他人を働かせることができるノウハウを自慢しているのです。
「絶滅せよブラック社労士」
と隣の席の社長に言われた言葉が今でも忘れられません。
御社の顧問社労士が
経費削減と言い出したら、おそらく この手の経費削減の正当化かもしれません。
その時には、そんなブラック社労士とは縁を切って、当事務所に切り替えてください。
御社自身も騙されているかもしれませんが、当社は全力で御社を守ります。
では、本題に入って
最低賃金以下の業務委託契約はありえるのか? という質問ですが
法律的には可能です。
理屈は簡単です。
業務委託契約では、労働者と使用者の関係が無い から労働基準法は適用されない
という主張だけです。
1つの業務を完了させるのに依頼主側は
20時間かかるとわかっていながらそのことを言わないで
1つの業務を終わらせたらその報酬は8,000円だという。
そんな契約を結んでしまったほうが悪いのでしょうか?
まともな社労士なら、そんな脱法提案はしません。
まともな社労士は倫理規範を持っているからです。
とある県の法律職の協会では
その協会員に対して、 交通費込みで8時間研修受けて 日当3,000円。
この内容に 文句があるなら 投資した額・時間を放棄しろ
と恐喝めいたことをしていることを知った時には、天罰くだれ と思いました。
(※ 証拠の契約書の写しあります。 マスコミさん取材に来ませんか)
相手の生活を犠牲にしてまで
経費削減を正当化する組織が 社会で好かれるでしょうか。
経費削減といって、
最低賃金以下の業務委託を提案してくるブラック社労士には十分注意してください。
|
|
|
|