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テーマ
超短時間パート社員の労働日数
事例
1日1時間だけ手伝ってもらっているパートさんが、自主的に毎日働きたいと言っている
考察のポイント
労働時間管理 割増賃金
本人が毎日働きたいという場合に事業主は毎日働かせることができるのか?
という質問は 個人的にはあまり相談されませんが、
馴染みの店に行くと、
短時間だから毎日働いている
というパートさんはかなりいるように感じます。
今日はこのことについて検討してみます。
クリーニング店の開店準備のために
毎日1時間だけ手伝ってもらっているパートさん(Aさん)がいるとします。
Aさんにしてみたら、世間話の延長でちょっと友達の仕事準備を手伝っているだけ。
クリーニング店オーナー(Bさん)にしたら、
Aさんの行為は大変助かるので、給料を払うことに異存はない。
本人が毎日手伝いたいと言ってくれることもなおさらありがたい。
万事OKの状態なのですが、
労働基準法上では、これはちょっと難しい問題となります。
なぜ難しいのかと言うと、労働基準法が想定していないようなケースなのです。
労働基準法は、
週10時間未満の就労者であっても
週60時間以上の就労者であっても
区別なく、
週に1日の休日を与えることを求めています。
設例のAさんの場合は6日働かせても6時間にしかなりません。
しかし、7日働いてもらうと、その7日目の1時間分の賃金は
休日割増賃金額としなければなりません。
また月の就労日数が
所定出勤日25日前後、
休日出勤日5日前後
となりますので、
労働基準監督署より是正指示が出たとしても仕方ないのです。
まぁ、週10時間も働いていないAさんに対して
過労につながると目くじら立てる監督官がいるとは思いませんが・・・
法的には ちと厄介だ ということは頭の片隅にでもいれていてくださいませ。
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