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みなし残業代が安い
事例
正社員として働いている。職場は8時から就業し、毎日21時に帰ることが多い。 週5日その会社で働いている。タイムカードはない。
残業代が毎月2万円の一律だが、安い気がする。
考察のポイント
法定内労働時間 就業規則 時間外労働時間 36協定
労働基準法32条では、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について
8時間を超えて、労働させてはならない。
と記されています。
といっても、労働現場は各企業ごとに異なっているので 一定の場合には例外が認められます。
企業が、週40時間 1日8時間という法定労働時間を超えて労働者に働いてもらう場合には、
36協定という書面を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
※ 36協定を締結せずに、週40時間、1日8時間以上働かせたら
企業は 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることもあります。
(労働基準法119条)
ですので、まずはこの1日の労働時間から検討していきましょう。
8時から21時まで勤務している ということなので、
法定労働時間 8時間
休憩時間 1時間
時間外労働時間 4時間
と考えられそうです。
週5日勤務であれば、各週につき
40時間 + 20時間 = 60時間 就労となりますので、
ひと月22日とすれば ひと月当たり 88時間 の 残業時間となります。
88時間働いて 残業代20,000円 であれば、
不払い残業代を請求する権利は十分あると思いますよ。
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