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テーマ
雇用保険の被保険者条件
事例
雇用保険の被保険者に該当する条件って何?
考察のポイント
雇用保険 被保険者 就労時間
雇用保険の被保険者:
本人の意思のいかんにかかわらず
適用事業に雇用される労働者であって
被保険者とならない者 に該当しない者
被保険者の種類:
(1)一般被保険者 (2)・(3)・(4)以外の者。
(2)短期雇用特例被保険者
季節的に雇用され、又は短期の雇用につくことを常態とする者。
なお、同一の事業主に引き続き1年以上雇用された場合は、
1年以上雇用されるに至った日以降は
一般被保険者 又は 高年齢継続被保険者 となる。
ただし、65歳以上で資格取得した方は、
切り替え日において資格を喪失し、その後離職しても失業給付は受けられない。
また、同一事業所に継続して1年未満の期間で雇用され、
極めて短期間で入離職を繰り返し、
その都度、特例一時金を受給していると認められる者は、
原則として一般被保険者として取扱われる。
(3)高年齢継続被保険者
同一の事業主の適用事業に、
65歳に達した日前から引き続き雇用されている者 (一般被保険者であった方)であって、
(2)又は(4)に該当しない者。
(4)日雇労働被保険者
日々雇用される者、
又は
30日以内の期間を定めて雇用される者方で一定の要件に該当する者。
上記が原則となりますが、上記の要件を満たしても 被保険者とならない者もいます。
また、法改正により 被保険者の適用範囲が変更されることもよくあります。
細かい基準・時期による違いがあるので、社労士に相談することをお勧めします。
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