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テーマ
年度内の再就職(国民健康保険)
事例
前の会社を辞めて、国民年金と国民健康保険に加入していたら、国民健康保険の脱退手続きが必要?
考察のポイント
再就職 国民健康保険
同年内で、法人企業に再就職したら、
その新しい会社が社会保険に加入する義務があります。(但し、労働時間等 要件あり)
ですので、その後の加入処理は 法人企業の義務です。
前の会社を辞めてから
自分の意思で 国民年金と国民健康保険に加入している場合、
その脱退手続きは 原則本人がしなければなりません。
国民健康保険の脱退に必要なものは
1.加入した社会保険の保険証(扶養親族分も) 又は
社会保険の資格取得証明書
2.国保の保険証(切り替えた方全員分)
3.本人確認できるもの(運転免許証など)
です。
本人が自署する場合は、印鑑も不要です。
社労士が代理提出する場合は、本人の押印が必要です。
提出先は、
各市町村役場 です。(鹿児島市の場合は、鹿児島市役所)
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