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テーマ
パートタイマーの雇用保険
事例
パートの社員も雇用保険に入らないといけないの?助成金もらえるの?
考察のポイント
パート社員 被保険者要件 労働時間 助成金
パートタイム労働者であっても
一定の基準を満たせば、雇用保険の加入手続が必要となります。
要件:
パートタイム労働者については、
次の (1) 及び (2) の適用基準のいずれにも該当するときは、
雇用保険の被保険者となります。
次の (1) 及び (2) を満たす場合は、
事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、
被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出しなければなりません。
(記事編集 平成29年4月30日時点)
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
例:次のいずれかに該当する場合をいう。
○ 期間の定めがなく雇用される場合
○ 雇用期間が31日以上である場合
○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○ 雇用契約に更新規定はないが
同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、
31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、
その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
雇用保険の被保険者になるとしても、
社会保険の被保険者には該当しない場合もあります。
ポイント:
雇用保険に関する助成金申請 等に関して、
フルタイム労働者 という要件があります。
ここでいうフルタイム労働者の労働時間要件は、
週30時間以上(週40時間の3/4以上)を想定していることがあります。
つまり、パートタイマー雇用保険被保険者は、
助成金申請時の被保険者とはならない場合もありえます。
助成金申請するために、虚偽表示をすること、文書偽装をすること
は処罰の対象です。
雇用保険助成金は社労士の独占業務ですので、社労士にご相談ください。
税理士や行政書士は 雇用保険助成金の申請はできません。
無資格だからです。
無資格助成金コンサルタントに騙されないでください。
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