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テーマ
みなし残業代が安い


事例
正社員として働いている。職場は8時から就業し、毎日21時に帰ることが多い。
週5日その会社で働いている。タイムカードはない。

残業代が毎月2万円の一律だが、安い気がする。


考察のポイント
法定内労働時間 就業規則 時間外労働時間 36協定



労働基準法32条では、


使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について
   8時間を超えて、労働させてはならない。



と記されています。




といっても、労働現場は各企業ごとに異なっているので 一定の場合には例外が認められます。



企業が、週40時間 1日8時間という法定労働時間を超えて労働者に働いてもらう場合には、

36協定という書面を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。



※ 36協定を締結せずに、週40時間、1日8時間以上働かせたら 

 企業は 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることもあります。
 
 (労働基準法119条)




ですので、まずはこの1日の労働時間から検討していきましょう。

8時から21時まで勤務している ということなので、



法定労働時間   8時間

休憩時間     1時間

時間外労働時間  4時間


と考えられそうです。




週5日勤務であれば、各週につき

40時間 + 20時間 = 60時間 就労となりますので、

ひと月22日とすれば ひと月当たり 88時間 の 残業時間となります。




88時間働いて 残業代20,000円 であれば、


不払い残業代を請求する権利は十分あると思いますよ。

 
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