人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!は、人事労務相談を通じて、会社と社員の発展をサポートします。

人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!:メインバナー
トップページ 新しく相談する 社員研修を申し込む 顧問契約を申し込む お問い合わせフォーム 運営者

トップページ  >>  社会保険手続
テーマ
社会保険 算定 随時改定


事例
5月に昇給した場合の社会保険手続きは?


考察のポイント
算定 随時改定 昇給



ある会社では5月に昇給がありました。


この場合の【健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届】(以下、算定届)
の提出には少し注意が必要です。



算定届では、

その年の4月、5月、6月に実際に支払われた給料を届け出ることになります。
この額に応じて、その年の9月から翌8月までの社会保険料が決定されます。

これを社会保険料の 定時決定 と言います。



ただし、
基本給の上昇の程度が、標準報酬月額の等級を2等級以上変更する場合は、
昇給月から3ヶ月経過月に、
【厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届】(月変届)
を年金事務所に提出する必要があります。


本件では、5月に昇給されたので、8月に随時改定する必要があります。



となると、先の算定届を提出する必要があるのでしょうか?

実は 提出義務があります。

5月に2等級以上昇給されたことが明らかであるならば、

その算定届の各人備考欄に、『8月月変予定』 と書いて提出します。



是非覚えておいてくださいね。





 
人事労務相談所:

こんな時どうすりゃいいの?
教えて社労士さん!







問題社員

セクハラ

パワハラ

メンタルヘルス

怪我・病気

採用・解雇

賃金・手当

労働時間

残業

休日・休暇

有給休暇

非正規

労災申請

失業申請

年金申請

助成金申請

社会保険手続

就業規則

業務命令

配転・出向

成年後見

社労士変更

法改正

その他



All rights reserved to 人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!