人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!は、人事労務相談を通じて、会社と社員の発展をサポートします。

人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!:メインバナー
トップページ 新しく相談する 社員研修を申し込む 顧問契約を申し込む お問い合わせフォーム 運営者

トップページ  >>  就業規則
テーマ
請求する残業代の計算方法


事例
正社員として働いている。職場は8時から就業し、毎日21時に帰ることが多い。
週5日その会社で働いている。タイムカードはない。

残業代が毎月2万円の一律だが、安い気がする。


考察のポイント
法定内労働時間 就業規則 時間外労働時間 36協定



労働基準法32条では、


使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について
   8時間を超えて、労働させてはならない。



と記されています。




といっても、労働現場は各企業ごとに異なっているので 一定の場合には例外が認められます。



企業が、週40時間 1日8時間という法定労働時間を超えて労働者に働いてもらう場合には、

36協定という書面を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。



※ 36協定を締結せずに、週40時間、1日8時間以上働かせたら 

 企業は 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることもあります。
 
 (労働基準法119条)




ですので、まずはこの1日の労働時間から検討していきましょう。

8時から21時まで勤務している ということなので、



法定労働時間   8時間

休憩時間     1時間

時間外労働時間  4時間


と考えられそうです。




週5日勤務であれば、各週につき

40時間 + 20時間 = 60時間 就労となりますので、

ひと月22日とすれば ひと月当たり 88時間 の 残業時間となります。





正社員と思われますが

単純化のために 最低時給を800円としましょう。


各日の時間外労働時間の4時間に対しては、 

時間外労働なので 割増賃金を支払う必要があります。

22時を超えていないので、割増率は 25%となります。

よって 残業時間に対する時給は1,000円となります。


※ 勤務先が大企業の場合は、

  残業時間のうちの60時間を超える 28時間に対しては、50%割増となる。


従って ひと月88時間残業しているので、88,000円。

そのうち 2万円相当は毎月定額で支払われているのであれば、その分は差し引きして

各月につき 68,000円を残業代として請求する余地はあると筆者は考えます。


※ これは筆者の見解であり、必ず受給できると保証するわけではありません。

 
人事労務相談所:

こんな時どうすりゃいいの?
教えて社労士さん!







問題社員

セクハラ

パワハラ

メンタルヘルス

怪我・病気

採用・解雇

賃金・手当

労働時間

残業

休日・休暇

有給休暇

非正規

労災申請

失業申請

年金申請

助成金申請

社会保険手続

就業規則

業務命令

配転・出向

成年後見

社労士変更

法改正

その他



All rights reserved to 人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!