トップページ >> 社労士変更 |
|
テーマ
解雇手順
事例
何度教えても仕事ができない社員を解雇することは可能か?
考察のポイント
解雇権濫用法理 就業規則 解雇予告手当 解雇事由
労働契約法16条では、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
と記されています。
よって、解雇は
@客観的に合理的な理由が存在すること
A社会通念上相当であると認められること
の2大要件がともに成立する場合でなければ 無効となります。
能力のない従業員を解雇できるのは経営者の当然の裁量権だろ!
と経営陣が言いたくなる気持ちは分かりますが
今の日本の労働法制では、能力のない従業員であっても、
即時解雇することは簡単にはできないのです。
能力のない従業員であっても、
その能力の向上のために会社が指導、教育を繰り返す必要があります。
解雇と通告する前に まずは、指導、教育を実行してください。
再三、指導、教育したにも関わらず能力が向上されない場合に初めて、
正当な解雇ができる場合がある と考えるべきだと筆者は考えます。
|
|
|
|