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テーマ
社労士変更に伴う労働保険未加入


事例
労働保険未加入?なんで? 社労士に任せてるはずだけど?


考察のポイント
労災保険 雇用保険 一括 社労士変更



社労士を変更した際に 

引き継ぎに気を付けないといけない場合があります。



前社労士事務所が まともな社労士事務所であれば

必要処理を箇条書きにして 新社労士事務所に引き継げばいいのですが

悪質な事務所は 「客を取られた」という感情が働くのか?

新事務所にも 顧問先企業にも 引き継ぎリストを渡さない

こともあります。





当事務所は そんな顧問先に無礼なことはしません。

「そんな対応する事務所と契約切れて良かった」

そう感じてもらえるように頑張ってます。





さて、本題。

社労士変更の際に気を付けるポイントをまとめておきます。


〇労働保険について


 事務組合を通じて労災保険に入っているかどうか?



 YES−1 その事務組合が、旧社労士事務所が直接運営する事務組合の場合

   旧社労士事務所との顧問契約解除の際に

   その事務組合も脱退しているならば、

   一時的に 労災保険未加入の可能性あり



 YES−2 その事務組合が、旧社労士事務所が直接運営していない場合

   旧社労士事務所との顧問契約解除の際に

   その事務組合は脱退していないならば、

   労災保険加入継続の可能性あり



 YES−3 その事務組合が、旧社労士事務所が直接運営していない場合

   旧社労士事務所との顧問契約解除の際に

   その事務組合も脱退しているならば、

   一時的に 労災保険未加入の可能性あり



 NO−1 労災保険に通常の手続きで加入しているならば

   労災保険加入継続



 NO−2 旧社労士事務所と顧問契約がありながら労災保険に加入していなかった場合

   労災保険加入は未加入、





 委託替えの案件で当職への社労士変更を相談される場合によくある話が、

「大手のベテラン社労士事務所だと信じたのに、

 無資格の担当者を弊社の担当にあてて、有資格者が一度も説明にすらこない」

という苦情です。

そりゃお客様怒りますよね。

毎月高い顧問料を払っているのに、責任者が説明にも来ないんなら。






自分自身へ心構えとして当事務所では、

「お客様への訪問・説明は 社労士登録している社労士のみ」

をモットーにしています。

これは 当職の指導社労士に教わったことでもあります。




そして、

「迅速に、その日の相談はその日のうちに対応」

もモットーにしています。

どんなに他の要件が重なっていても、電話の一本は必ずします。





社労士変更をお考えの企業様、

今後とも当職をよろしくお願い申し上げます。



 
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