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テーマ
就業規則と法律の関係


事例
有給休暇の代わりに就業規則で精勤手当を支払うことを記している。なぜ有給休暇を与えないといけないのか?


考察のポイント
有給休暇 就業規則 精勤手当 法の効果



就業規則 と 法律はどっちが優先されるのか?


原則、法律が優先されます。






例外的に


就業規則が法律より優先されるのは、

その就業規則で定める内容が 法律で定める内容よりも

労働者にとって優位

である場合です。



ですので、

就業規則で定めていれば その内容が常に正しい というわけではありません。



本件の場合、

労働基準法で定められている 有給休暇 と

就業規則で定められている 法定義務のない精勤手当 との関係ですので、

有給休暇を与えないことは、労働基準法違反となります。



※労働基準法違反には、罰則の適用があります。





以前とある歯科医院より、


有給休暇の代わりに精勤手当をつけている と就業規則に明記しているから

有給休暇を支払わないでいいはずだ!


と、私が間違っている社労士だ と怒りのお電話がかかってきました。




数日後

そこの社員さんより ありがとう と連絡いただきました。



その理由は、その歯科医さんが

私の間違った指導 を労働基準監督署に通告したところ

監督署から有給休暇を与えるように助言されたそうで、

社員さんが有給休暇取れるようになった

ということへのありがとうというわけでした。


 
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