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テーマ
法人成りと社会保険加入


事例
法人成り後数年経つが、その後、社会保険に加入していなかった。どうなるの?


考察のポイント
社会保険 法人成り 強制加入



個人事業主が事業を成功させて法人成りすることはとても素晴らしいことです。


しかしながら、多くの企業で

税理士には顧問依頼するけど、社労士には顧問依頼しない と考えているようです。



悪徳税理士が、無資格で雇用保険の手続きや、雇用保険の助成金申請しているから

わざわざ別料金払ってまで社労士に頼まなくていい と思っているのかもしれません。




が、そんな違法行為をする税理士を信じる価値ありません。

すぐさま そんな税理士とのお付き合いをやめることをお勧めします。

御社が 悪徳税理士に騙されないためにも。







さて 本題に入りましょう。

一定の条件下では、個人事業主は社会保険への加入は任意です。



しかしながら、

社会保険は、法人企業は強制加入 となるのです。

法人とは、株式会社 のみならず、

合名会社・合資会社・合同会社・有限会社 等 全てが対象です。




社会保険未加入のよくあるケースとは、

任意加入個人事業主が法人成りしても任意加入するか選択できる という勘違いのようです。


ですので

法人成りした段階で、必ず社会保険に加入しないといけない ということだけ

覚えていてください。






さて 問題は、

法人成り後社会保険に未加入な状態で、数年経過していた場合です。




この場合は、注意が必要です。

社労士個人的には、すぐに 自主的に加入手続きをとれ とアドバイスします。



その理由は、

もし、年金事務所の調査により未加入が発覚した会社には、

該当者全員の社会保険料を2年間に遡って追徴されうる ことが法的に担保されている


からです。




さらに

社会保険未加入の場合の罰則は、健康保険法第208条で

「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と定められていますので、

この額も請求されたら支払わなければならなくなります。






次の例を考えてみてください。

・3年前に法人成。 現在まで社会保険未加入。

・3年前から社員数10名。 各社員の給料は 全員一律25万円。

 そのうち3名は 今年退職して、現在連絡がとれない状態。

・会社および労働者が毎月支払う社会保険料合計 は 1人当たりの約65,000円




解説

1人につき、月65,000円ですので、年間で 約78万円となります。

10人の社員でしたら、1年間で780万円となります。

3年間未加入だとしても、過去2年分は遡及追徴されますので、

2年分の合計1,560万円は社会保険料として、年金機構に請求されることもありえます。

更に、前述の罰則も受けてしまうかもしれません。



これを支払う義務があるのは 事業主なんです。



こんな大金払えるか! と怒りたくなる気持ちは分かりますが、

払わないことはできません。相手は 国ですから。





本来 社会保険料は 事業主と労働者が折半して払うので、

会社の負担は、上記額の半分なのですが、

未加入で社会保険料を支払っていなかった場合は、

労働者に 過去の分の社会保険料を請求することが難しいので、

結局 事業主が労働者の分も負担しなければならないことが多いのです。

 




冒頭の話に戻りましょう。

法人が社会保険料を払わなくていい方法 などありません

無資格な悪徳税理士のヨタ話を信じてしまって

社会保険料を削減しようなどと思わないでくださいね。






税理士や行政書士の試験科目には、社会保険法はありません。

彼らは社会保険に関しては、何ら法的根拠を持たない素人です。


彼らは、あなたをだましてでも 目先の契約・手数料をもらえればいいのです。

あなたが将来損しようが関係ないのです。

騙されないように気を付けてくださいね。





社会保険手続きに関しては、

社会保険手続きに関する唯一の国家資格者 社労士に相談して下さい。


そうしたほうが結果的に、御社にとって最適な状況を実現できると思います。


 
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