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テーマ
労働保険の一括


事例
労働保険が一括適用された場合、古い事業所番号はどうなるの?


考察のポイント
労災保険 雇用保険 一括



同一の事業主が2以上の事業(支店・営業所等)を行っているときに、

それらを一つの保険関係として処理することを希望する場合に、

『労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書』を、

一括の指定を希望する事業所の所在地を管轄する労働基準監督所へ

提出することで、指定の事業所だけで全て処理することが可能になります。




また、

 雇用保険を本社に一括させるには

『雇用保険適用事業所非該当承認申請書』を、

一括の指定を希望する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ

提出してください。




一括申請が認可されたら、指定事業に保険関係がまとめられ、

その他の事業については保険関係が消滅することになります。

従って、消滅した事業については労働保険確定保険料申告書を届け出なければなりません。








一括申請のポイント

 同じ会社の事業所(営業所)であれば、どれでも一括できるわけではなく、

 @事業主が同一、

 Aそれぞれの事業が継続事業である、

 B労災保険率が同じである、

 C一括する各事業所の労災保険・雇用保険の成立の仕方が同じである、

 @−Cのすべての要件を満たす必要があります。


 
 継続事業の一括が行われると、

 労働保険番号も指定事業のみが存続し、

 被一括事業が従来持っていた労働保険番号は消滅します。



 被一括事業間の区別は、

 指定事業の労働保険番号の後ろに付く整理番号で判断できます。



 なお、被一括事業で起きた労災の保険給付申請は、

 従来同様、被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しますが、

 労働保険番号は指定事業のものを使います。


 
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