人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!は、人事労務相談を通じて、会社と社員の発展をサポートします。

人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!:メインバナー
トップページ 新しく相談する 社員研修を申し込む 顧問契約を申し込む お問い合わせフォーム 運営者

トップページ  >>  問題社員
テーマ
超短時間パート社員の労働日数


事例
1日1時間だけ手伝ってもらっているパートさんが、自主的に毎日働きたいと言っている


考察のポイント
労働時間管理 割増賃金



本人が毎日働きたいという場合に事業主は毎日働かせることができるのか?

という質問は 個人的にはあまり相談されませんが、

馴染みの店に行くと、

短時間だから毎日働いている

というパートさんはかなりいるように感じます。

今日はこのことについて検討してみます。





クリーニング店の開店準備のために

毎日1時間だけ手伝ってもらっているパートさん(Aさん)がいるとします。




Aさんにしてみたら、世間話の延長でちょっと友達の仕事準備を手伝っているだけ。

クリーニング店オーナー(Bさん)にしたら、

Aさんの行為は大変助かるので、給料を払うことに異存はない。

本人が毎日手伝いたいと言ってくれることもなおさらありがたい。






万事OKの状態なのですが、

労働基準法上では、これはちょっと難しい問題となります。

なぜ難しいのかと言うと、労働基準法が想定していないようなケースなのです。




労働基準法は、

週10時間未満の就労者であっても

週60時間以上の就労者であっても

区別なく、

週に1日の休日を与えることを求めています。






設例のAさんの場合は6日働かせても6時間にしかなりません。

しかし、7日働いてもらうと、その7日目の1時間分の賃金は

休日割増賃金額としなければなりません。

また月の就労日数が

所定出勤日25日前後、

休日出勤日5日前後

となりますので、

労働基準監督署より是正指示が出たとしても仕方ないのです。




まぁ、週10時間も働いていないAさんに対して

過労につながると目くじら立てる監督官がいるとは思いませんが・・・



法的には ちと厄介だ ということは頭の片隅にでもいれていてくださいませ。



 
人事労務相談所:

こんな時どうすりゃいいの?
教えて社労士さん!







問題社員

セクハラ

パワハラ

メンタルヘルス

怪我・病気

採用・解雇

賃金・手当

労働時間

残業

休日・休暇

有給休暇

非正規

労災申請

失業申請

年金申請

助成金申請

社会保険手続

就業規則

業務命令

配転・出向

成年後見

社労士変更

法改正

その他



All rights reserved to 人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!