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テーマ
試用期間と解雇 採用2週間以内


事例
試用期間は3ヶ月と就業規則で定められている。
採用2週間以内に、突然会社から 本採用しない旨を伝えられた。

これは 不当解雇になるか?


考察のポイント
解雇権濫用法理 試用期間 就業規則 解雇予告手当 解雇事由



労働基準法20条では、

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも三十日前にその予告をしなければならない。

三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合
又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。


 2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、
    その日数を短縮することができる。
 3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。




労働基準法21条では、

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、

第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合

又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、

この限りでない。



一  日日雇い入れられる者

二  二箇月以内の期間を定めて使用される者

三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者

四  試の使用期間中の者

と記されています。




よって、2週間の試用期間中の社員を解雇する場合は 解雇予告手当の支払いは義務ではありません。


逆に言えば、2週間の試用期間経過後に社員を解雇する場合は、

当然に 解雇予告手当の支払いも義務となるわけです。





また、試の使用期間中 については、就業規則等で採用時に明示しておく必要があります。

就業規則等で明示していないで2週間以内に本採用しないことを決定した場合は、

解雇予告手当の支払いは義務となりえます。ご注意ください。

 
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