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テーマ
退職勧奨


事例
長年勤めていた会社から 退職してくれないかと打診された。

これは 不当解雇になるか?


考察のポイント
解雇権濫用法理 就業規則 解雇予告手当 解雇事由



退職勧奨とは、会社から退職を勧められることです。




退職勧奨は、最初に次の3つに大別して考えることをお勧めします。



@会社の意思が関係しない単なる事実行為

A会社側の退職の促しが 退職の申し込み誘引
 (会社側に意思はあるが、誘っているだけ)

B会社側の退職の促しが 退職の申し込み
 (会社側の完全な意思表示なので法律行為になる)





@の場合:

 会社の意思が関係しない単なる事実行為ですので、

 何らかの法的な効果は一切生じていません。



Aの場合:

 会社の意思はない退職の申し込みを誘因させる勧奨行為です。

 その申し込みの誘因に乗ってしまうと

 労働者から会社に対して退職の意思表示をしたことになりえます。

 すると 会社は 労働者が退職を申し込んできたからそれに応じて退職を認めた

 という主張をしやすくなります。

 会社がその申し込みに応じたら、合意退職となります。



Bの場合:

 会社の意思がありますから、会社の法律行為です。

 すると 労働者は 会社が退職を申し込んできたからそれに応じて退職を認めた

 という主張をしやすくなります。

 労働者がその申し込みに応じたら、合意退職となります。







退職届を書かせれば自主退職だから不当解雇ではない と主張される専門家もいるようですが、

筆者は この考えは危険だ と考えております。




退職のパターンは事案ごとに違いますが、

労働者自身が退職したい と思って辞めたのでないのであれば、

辞めた後であっても何らかの主張はできる可能性があります。





特にBの場合には

労働者から「辞める」という言葉を引き出すために、

会社は何らかの形の退職勧奨していると思われます。

どのようにして「辞める」と言わされてしまったのか?

そのやりとりにおいて 黙示の解雇の意思表示があれば、労働者は訴えることができうるのです。





会社はそのような将来のトラブルを避けるべきです。


だからこそ大切なのは、

労使ともに円満に雇用関係が満了するように十分に話し合うことではないでしょうか。

 
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