人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!は、人事労務相談を通じて、会社と社員の発展をサポートします。

人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!:メインバナー
トップページ 新しく相談する 社員研修を申し込む 顧問契約を申し込む お問い合わせフォーム 運営者

トップページ  >>  採用・解雇
テーマ
解雇手順


事例
何度教えても仕事ができない社員を解雇することは可能か?


考察のポイント
解雇権濫用法理 就業規則 解雇予告手当 解雇事由



労働契約法16条では、

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。

と記されています。




よって、解雇は

@客観的に合理的な理由が存在すること

A社会通念上相当であると認められること

の2大要件がともに成立する場合でなければ 無効となります。





能力のない従業員を解雇できるのは経営者の当然の裁量権だろ!

と経営陣が言いたくなる気持ちは分かりますが

今の日本の労働法制では、能力のない従業員であっても、

即時解雇することは簡単にはできないのです。







能力のない従業員であっても、

その能力の向上のために会社が指導、教育を繰り返す必要があります。

解雇と通告する前に まずは、指導、教育を実行してください。




再三、指導、教育したにも関わらず能力が向上されない場合に初めて、

正当な解雇ができる場合がある と考えるべきだと筆者は考えます。

 
人事労務相談所:

こんな時どうすりゃいいの?
教えて社労士さん!







問題社員

セクハラ

パワハラ

メンタルヘルス

怪我・病気

採用・解雇

賃金・手当

労働時間

残業

休日・休暇

有給休暇

非正規

労災申請

失業申請

年金申請

助成金申請

社会保険手続

就業規則

業務命令

配転・出向

成年後見

社労士変更

法改正

その他



All rights reserved to 人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!