人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!は、人事労務相談を通じて、会社と社員の発展をサポートします。

人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!:メインバナー
トップページ 新しく相談する 社員研修を申し込む 顧問契約を申し込む お問い合わせフォーム 運営者

トップページ  >>  労働時間
テーマ
36協定3


事例
コンビニのような24時間営業の事業所の場合、始業及び就業の時刻はどう書けばいいの?


考察のポイント
始業 終業 労働時間



1人の人間であっても

勤務時間がその日のシフトによって異なる場合があります。

(24時間営業のコンビニ や 当直のある病院 等)




そのような 始業終業の時刻を一概に言えない 場合は 例えば、

『8:00〜翌日8時までのうち 最長8時間』

と記載してください。






 
人事労務相談所:

こんな時どうすりゃいいの?
教えて社労士さん!







問題社員

セクハラ

パワハラ

メンタルヘルス

怪我・病気

採用・解雇

賃金・手当

労働時間

残業

休日・休暇

有給休暇

非正規

労災申請

失業申請

年金申請

助成金申請

社会保険手続

就業規則

業務命令

配転・出向

成年後見

社労士変更

法改正

その他



All rights reserved to 人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!