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テーマ
有給休暇と手当の関係


事例
有給休暇をくれない代わりに精勤手当があると言われたけど本当?


考察のポイント
有給休暇 法定外手当



労働契約法39条では


使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し

全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、

継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。


と記されています。



また、継続勤務期間が長い者は、

最大1年につき20日の有給休暇を与えなければなりません。







有給休暇は 法定義務です。

使用者が 有給休暇の代わりに精勤手当を払う と決めても

労働者は 有給休暇を請求できます。




使用者が 就業規則に 有給休暇の代わりに精勤手当を払うと書いていると

主張したとしても、その就業規則のこの定めは無効 です。



 
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