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残業の定義ってなんですか?終業時刻以降働かせなけばいいんでしょ


事例
残業の定義 と よくある事業主の誤解


考察のポイント
残業 労働時間 早朝出勤



残業の定義とは

一般論で言うと、

1日の所定労働時間を上回る労働時間です。

8:00〜18:00 (内12:00〜14:00は休憩時間)

という例で考えましょう。




通常1日の所定労働時間は 8時間がMAXです。(例外可能)

例においては、

実質的に労働時間は8時間となりますので、法律要件は満たしています。




事業主さんのよくある間違いは


1.早朝出勤をOKにして18時以後に働かせなければ割増賃金は払わなくていい

2.12:00〜14:00であっても、客が忙しければ

  休憩中でも社員は手伝うことが当然


という間違いです。




1のケースも2のケースも、

働かせることによって、1日の総労働時間が8時間を超えるので、

8時間を超えた部分は残業代を支払わなければなりません。



また、2の場合は 本来与えなければならない休憩時間を与えていないので

労働基準監督署に厳しく指導もされえます。





結論から言うと、

労働基準監督署に逆らって ろくなことにはなりません。

分かりやすいのが、助成金の申請すらできなくなることです。


法律をきちんと守っている限り

労働基準監督署から指導されることはありませんので、法令順守しましょう。




 
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