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テーマ
雇用保険の被保険者条件


事例
雇用保険の被保険者に該当する条件って何?


考察のポイント
雇用保険 被保険者 就労時間



雇用保険の被保険者:


本人の意思のいかんにかかわらず

適用事業に雇用される労働者であって

被保険者とならない者 に該当しない者






被保険者の種類:

(1)一般被保険者 (2)・(3)・(4)以外の者。



(2)短期雇用特例被保険者

 季節的に雇用され、又は短期の雇用につくことを常態とする者。

 なお、同一の事業主に引き続き1年以上雇用された場合は、

 1年以上雇用されるに至った日以降は

 一般被保険者 又は 高年齢継続被保険者 となる。

 ただし、65歳以上で資格取得した方は、

 切り替え日において資格を喪失し、その後離職しても失業給付は受けられない。



 また、同一事業所に継続して1年未満の期間で雇用され、

 極めて短期間で入離職を繰り返し、

 その都度、特例一時金を受給していると認められる者は、

 原則として一般被保険者として取扱われる。




(3)高年齢継続被保険者

 同一の事業主の適用事業に、

 65歳に達した日前から引き続き雇用されている者 (一般被保険者であった方)であって、

 (2)又は(4)に該当しない者。




(4)日雇労働被保険者

 日々雇用される者、

  又は

 30日以内の期間を定めて雇用される者方で一定の要件に該当する者。







上記が原則となりますが、上記の要件を満たしても 被保険者とならない者もいます。



また、法改正により 被保険者の適用範囲が変更されることもよくあります。

細かい基準・時期による違いがあるので、社労士に相談することをお勧めします。



 
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