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 事例
 雇用保険の被保険者に該当する条件って何?
 
 
 考察のポイント
 雇用保険 被保険者 就労時間
 
 
 
 雇用保険の被保険者:
 
 
 本人の意思のいかんにかかわらず
 
 適用事業に雇用される労働者であって
 
 被保険者とならない者 に該当しない者
 
 
 
 
 
 
 被保険者の種類:
 
 (1)一般被保険者	(2)・(3)・(4)以外の者。
 
 
 
 (2)短期雇用特例被保険者
 
 季節的に雇用され、又は短期の雇用につくことを常態とする者。
 
 なお、同一の事業主に引き続き1年以上雇用された場合は、
 
 1年以上雇用されるに至った日以降は
 
 一般被保険者 又は 高年齢継続被保険者 となる。
 
 ただし、65歳以上で資格取得した方は、
 
 切り替え日において資格を喪失し、その後離職しても失業給付は受けられない。
 
 
 
 また、同一事業所に継続して1年未満の期間で雇用され、
 
 極めて短期間で入離職を繰り返し、
 
 その都度、特例一時金を受給していると認められる者は、
 
 原則として一般被保険者として取扱われる。
 
 
 
 
 (3)高年齢継続被保険者
 
 同一の事業主の適用事業に、
 
 65歳に達した日前から引き続き雇用されている者 (一般被保険者であった方)であって、
 
 (2)又は(4)に該当しない者。
 
 
 
 
 (4)日雇労働被保険者
 
 日々雇用される者、
 
 又は
 
 30日以内の期間を定めて雇用される者方で一定の要件に該当する者。
 
 
 
 
 
 
 
 上記が原則となりますが、上記の要件を満たしても 被保険者とならない者もいます。
 
 
 
 また、法改正により 被保険者の適用範囲が変更されることもよくあります。
 
 細かい基準・時期による違いがあるので、社労士に相談することをお勧めします。
 
 
 
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