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 事例
 パートの社員も雇用保険に入らないといけないの?助成金もらえるの?
 
 
 考察のポイント
 パート社員 被保険者要件 労働時間 助成金
 
 
 
 パートタイム労働者であっても
 
 一定の基準を満たせば、雇用保険の加入手続が必要となります。
 
 
 
 要件:
 
 パートタイム労働者については、
 
 次の (1) 及び (2) の適用基準のいずれにも該当するときは、
 
 雇用保険の被保険者となります。
 
 
 
 次の (1) 及び (2) を満たす場合は、
 
 事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を
 
 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、
 
 被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出しなければなりません。
 
 (記事編集  平成29年4月30日時点)
 
 
 
 
 
 
 (1)  31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
 
 例:次のいずれかに該当する場合をいう。
 
 ○  期間の定めがなく雇用される場合
 
 ○  雇用期間が31日以上である場合
 
 ○  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
 
 ○  雇用契約に更新規定はないが
 
 同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
 
 
 
 [(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、
 
 31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、
 
 その時点から雇用保険が適用されます。]
 
 
 
 (2)  1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
 
 
 
 
 
 
 雇用保険の被保険者になるとしても、
 
 社会保険の被保険者には該当しない場合もあります。
 
 
 
 
 
 ポイント:
 
 雇用保険に関する助成金申請 等に関して、
 
 フルタイム労働者 という要件があります。
 
 ここでいうフルタイム労働者の労働時間要件は、
 
 週30時間以上(週40時間の3/4以上)を想定していることがあります。
 
 
 
 
 つまり、パートタイマー雇用保険被保険者は、
 
 助成金申請時の被保険者とはならない場合もありえます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 助成金申請するために、虚偽表示をすること、文書偽装をすること
 
 は処罰の対象です。
 
 雇用保険助成金は社労士の独占業務ですので、社労士にご相談ください。
 
 
 
 
 
 税理士や行政書士は 雇用保険助成金の申請はできません。
 
 無資格だからです。
 
 無資格助成金コンサルタントに騙されないでください。
 
 
 
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