人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!は、人事労務相談を通じて、会社と社員の発展をサポートします。

人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!:メインバナー
トップページ 新しく相談する 社員研修を申し込む 顧問契約を申し込む お問い合わせフォーム 運営者

トップページ  >>  社会保険手続
テーマ
労働者と事業主の定義(社会保険)


事例
労働基準法での事業主は労災保険が受けられない。
社会保険での事業主は社会保険を受けられる。
法律によって解釈が異なるのか?


考察のポイント
労働者 事業主 使用者 労働基準法 雇用保険法 被保険者



おっしゃる通りです。

法律によって、労働者 事業主 使用者の定義は異なっています。

社会保険法においては、

労働者 事業主という分類は あまり意味を成しません。






(1)健康保険法・厚生年金保険法の場合

被保険者:

 社会保険適用事業所において、

 被保険者となる要件(原則、勤務時間、年齢、賃金額による要件)を満たしている者



社会保険では、この被保険者に該当するかしないか で判断されます。






この場合 代表取締役社長であっても、被保険者となる要件を満たしていれば

被保険者に当然なるので、代表取締役社長も 社会保険は適用されることになります。

 
人事労務相談所:

こんな時どうすりゃいいの?
教えて社労士さん!







問題社員

セクハラ

パワハラ

メンタルヘルス

怪我・病気

採用・解雇

賃金・手当

労働時間

残業

休日・休暇

有給休暇

非正規

労災申請

失業申請

年金申請

助成金申請

社会保険手続

就業規則

業務命令

配転・出向

成年後見

社労士変更

法改正

その他



All rights reserved to 人事労務相談所:こんな時どうすりゃいいの?教えて社労士さん!