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テーマ
週をまたぐ休日の振替制度


事例
週をまたぐ休日の振替制度を使えば、労働時間の管理はどうなりますか?


考察のポイント
労働時間の管理 休日の振替 代休



週をまたぐ休日の振替制度の利用は、割増賃金が発生する場合がある

ので、給与計算の際には気を付けてください。




そもそも 休日の振替制度とは、

あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、

その代わり他の労働日を休日とする制度 のことです。




休日労働の代償として休日を付与する代休とは、明らかに性質が異なります。





休日の振替制度を利用する要件は

「勤務の必要がある場合には、他の日に振り替えることが出来る旨を就業規則に定めていること」

及び

「所定休日の到来する前に予め振替休日を具体的に示して休日の振替を行うこと」

です。(昭63.3.14基発第150号・婦発第47号)




法定休日を付与していれば、

予め振替休日を特定して休日と労働日を振り替えることで割増賃金を支払う必要はなくなります。





割増賃金を支払わずに、法定外休日に労働してもらえる可能性があるのですが、

その法定外休日の労働日も含めた その週の労働時間が40時間を超えれば

その超えた時間に対しては 割増賃金を払う必要があります。


給与計算において、この点を間違えているケースをよく見かけます。





例:

 就業日は月曜〜金曜、1日8時間労働。

 休日は 土曜と日曜。

 週の起算日は月曜日。





1週目が始まる前に、土曜日も出勤し、代わりに2週目の火曜日の出勤を免除する

という休日振替を約束、履行。



1週目の労働時間 = 8時間 × 6日 = 48時間

2週目の労働時間 = 8時間 × 4日 = 32時間



この場合、

1週目の労働時間のうち40時間を超える8時間に対しては

割増賃金を支払わなければならないのです。







割増賃金を支払うことなく 1週目の土曜日に出勤してもらうためには、

その週の中で 休日を振替えればよいです。




改善例:

1週目が始まる前週までに、土曜日も出勤し、代わりに1週目の金曜日の出勤を免除する

という休日振替を実行。



1週目の労働時間 = 8時間 × 5日 = 40時間

2週目の労働時間 = 8時間 × 5日 = 40時間


 
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