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テーマ
働かざるを得ない休憩時間


事例
人がいないから、昼食を食べたらすぐに働いています。

60分もまともにとったことありません。


考察のポイント
休憩時間 残業代支払



多くの企業が長時間労働の抑制として

定刻で一斉消灯する方法 や、

特定の曜日をノー残業デーとする方法

を制度化しています。





そのような制度がある企業では、

社員は定刻に会社から退出せざるを得ません。

これはこれで 終業時刻の管理には意味があると言えます。

が、これだけでは残業対策では不十分なことが多々あります。






労働基準法では

その 労働時間内に休憩時間の付与 が義務付けられています。

具体的には 労働時間が

6時間を超える場合は45分以上、

8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、

労働時間の途中に取ることとされています。





休憩時間は、社員が自由に使うことができる時間です。

この休憩時間中に

社員が自分の意思で仕事をすることは本人の自由となり、労働時間には該当しません。




しかし、

仕事をせざるを得ない状況を会社が作り出して、

社員が休憩を取れずに休憩時間も働いている場合は、

労働時間に該当しますので残業代の支払いが発生しえます。




労働時間の削減については

経営コンサルタント能力のある社労士に相談してください。





鹿児島中央ワイズ社労士事務所は

大学院で学んできた経営学を実践している 数少ない経営コンサルができる社労士事務所です!



 
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