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テーマ
明示されていない、働かざるを得ない休憩時間


事例
従業員が、人がいないからと昼食を食べたらすぐに働いていました。

管理者はそのような指示をしていませんでした。


考察のポイント
休憩時間 残業代支払



多くの企業が長時間労働の抑制として

定刻で一斉消灯する方法 や、

特定の曜日をノー残業デーとする方法

を制度化しています。





そのような制度がある企業では、

社員は定刻に会社から退出せざるを得ません。



これはこれで 終業時刻の管理には意味があると言えます。





ただし、

労働基準法では

その 労働時間内に休憩時間の付与 が義務付けられています。

具体的には 労働時間が

6時間を超える場合は45分以上、

8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、

労働時間の途中に取ることとされています。





休憩時間は、社員が自由に使うことができる時間です。

この休憩時間中に

社員が自分の意思で仕事をすることは本人の自由となり、労働時間には当たりません。




しかし、

社員が完全に仕事から離れて休憩がとれることが保証されていないシフト制度 を導入したり

上司が明示の労働指示を出していないとしても、自主的労働を強制している場合

本人の真意ではない 名目上 自主的労働を黙認している場合 は

事業主は労働基準法の求める休憩時間を保証しなかった と烙印を押されえます。




そのような場合は 残業代の支払い や 労働基準監督署からの指導がありえますので

法令順守するように常日頃心がけましょう。



 
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