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給料からの天引き (回答)


事例
1日出社したらその後無断欠勤。

人が足りなくて業務が回らなくなり、臨時休業せざるをえなくなった。


考察のポイント
労働時間管理 無断欠勤 給与支払い原則



事業主の怒りはもっともです。





しかしながら、

無責任なアルバイトを雇ってしまったリスクは、

ある程度は採用した事業主が受けてしまわないといけない

のが現実です。





設例において 事業主は、

1日分の給料相当額は、直接、本人に、全額、渡さなければなりません。

控除していい額は、 社会保険料等 に限られるのが原則です。ですので、

事業主が被った 本来払う必要のなかった BさんCさんへの割増賃金を

この無責任アルバイト社員の給料から天引きすること

は違法行為となる恐れが高いです。

(結論: 原則 天引きはダメ)





しかし、実際に生じた損金を

この無責任アルバイト社員に請求することは認められています。

(結論: 実際に被った損金の請求は可能)





ですので、

一度給料は払い、それと同時に損金の支払いを請求することが次善策となります。





また、天引きダメのところで 「原則」 と強調している理由は

例外があるからです。

例外とは、就業規則等への制裁規定が有る場合には

一部減給処分が認められることです。





 
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